法定相続人
法定相続人とは、被相続人が死亡し、相続が開始なったときに相続する権利がある人を指します。民法では、配偶者(民法第890条)、子(民法第887条)、直系尊属(民法第889条1①)、兄弟姉妹(民法第889条1②)の立場の人です。配偶者は常に相続人となります。
第1順位 | 配偶者と子(代襲相続-直系卑属) |
第2順位 | 配偶者と直系尊属 |
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹(代襲相続-兄弟姉妹の子) |
- 「直系」とは、縦の血縁関係を指します。 (曾祖父母-祖父母-父母-子-孫-曾孫)
- 「卑属」とは、自分より世代が下の者を指します。(子-孫-曾孫)
- 「尊属」とは、自分より世代が上の者を指します。(子-親-祖父母)
法定相続分
法定相続分とは、被相続人による相続分の指定がない場合、民法の定める相続分が適用されます。(民法第900条)
相続人 | 配偶者 | その他の相続人 |
---|---|---|
配偶者と子 | 1/2 | 1 / 2 |
配偶者と直系尊属 | 2 / 3 | 1 / 3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 3 / 4 | 1 / 4 |
相続税がかかる財産の種類
財産の種類 | 財産の細目 |
---|---|
土地 | ・田(耕作権・永小作権含む) ・畑(耕作権・永小作件含む) ・宅地(借地権含む) ・山林 ・その他の土地 |
家屋 | ・家屋(借家権を含む) ・構築物 |
事業用財産 | <減価償却資産> ・機械・器具・農機具 ・果樹・営業権・電話か入札その他の減価償却資産 ・商品・製品・半製品 ・原材料、農産物など ・売掛金 ・その他の財産 |
その他の財産 | ・生命保険金など ・生命保険契約に関する権利など ・退職金・功労金など ・定期金に関する権利書 ・立木・自家用自動車 ・電話か入札など ・貸付金・未収入金など ・書画・骨とう |