知っておきたい相続のこと

法定相続人

法定相続人とは、被相続人が死亡し、相続が開始なったときに相続する権利がある人を指します。民法では、配偶者(民法第890条)、子(民法第887条)、直系尊属(民法第889条1①)、兄弟姉妹(民法第889条1②)の立場の人です。配偶者は常に相続人となります。

第1順位配偶者と子(代襲相続-直系卑属)
第2順位配偶者と直系尊属
第3順位配偶者と兄弟姉妹(代襲相続-兄弟姉妹の子)
  • 「直系」とは、縦の血縁関係を指します。 (曾祖父母-祖父母-父母-子-孫-曾孫)
  • 「卑属」とは、自分より世代が下の者を指します。(子-孫-曾孫)
  • 「尊属」とは、自分より世代が上の者を指します。(子-親-祖父母)

法定相続分

法定相続分とは、被相続人による相続分の指定がない場合、民法の定める相続分が適用されます。(民法第900条)

相続人配偶者その他の相続人
配偶者と子1/21 / 2
配偶者と直系尊属2 / 31 / 3
配偶者と兄弟姉妹3 / 41 / 4

相続税がかかる財産の種類

財産の種類財産の細目
土地・田(耕作権・永小作権含む)
・畑(耕作権・永小作件含む)
・宅地(借地権含む)
・山林
・その他の土地
家屋・家屋(借家権を含む)
・構築物
事業用財産<減価償却資産>
・機械・器具・農機具
・果樹・営業権・電話か入札その他の減価償却資産
・商品・製品・半製品
・原材料、農産物など
・売掛金
・その他の財産
その他の財産・生命保険金など
・生命保険契約に関する権利など
・退職金・功労金など
・定期金に関する権利書
・立木・自家用自動車
・電話か入札など
・貸付金・未収入金など
・書画・骨とう