近年、相続手続に関する大きな法律の改正がありました。

目次

配偶者居住権の新設 【令和2年4月1日から】

配偶者が、相続開始時に、亡くなった方が所有する建物に居住していた場合、その配偶者は遺産分割(遺贈も可)によって「配偶者居住権」を取得することにより、終身または一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。
配偶者の生活保障を図るとともに、遺産分割の方法も選択肢が増え、柔軟に分割できるようになります。

夫婦間の自宅贈与等の優遇 【令和1年7月1日から】

婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の不動産が遺贈または贈与された場合、原則として遺贈又は贈与されたものを遺産分割の際に持ち戻して計算する必要がなくなりました。結果として遺産分割の際の配偶者の取り分が増えることになります。

預貯金の払戻し制度の創設 【令和1年7月1日から】

預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は遺産分割終了前でも一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。

特別の寄与の制度の創設 【令和1年7月1日から】

相続人以外の亡くなった方の親族が、無償で亡くなった方の療養看護等を行った場合、(その親族が)相続人に対して金銭の支払いを請求することができるようになりました。

遺留分制度の見直し 【令和1年7月1日から】

法律で認められた、特定の相続人が最低限相続できる権利である「遺留分」を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払い(改正前は現物の返還が原則でした)を請求することができるようになりました。

自筆証書遺言の方式の緩和 【平成31年1月13日から】

法律的に有効な遺言の方法のうち、自筆証書遺言について作成方式が緩和されました。
これまでは全文を自署する必要がありましたが、財産目録についてはパソコンで作成した目録や、通帳のコピーを添付する形などでもよいことになりました。ただし、それぞれのページに署名押印は必要です。
すべてを自筆する必要がなくなったことで作成する際の負担は軽減されたので、これまでより作成しやすくなりました。

自筆証書遺言の保管制度の創設 【令和2年7月10日から】

自筆証書遺言は費用をかけず気軽に作成することができますが、偽造や変造、破棄、紛失などの恐れがあります。
そうした不安を解消するため、自筆証書遺言の保管制度が創設されました。


遺言者は法務局(遺言書保管所)に申請を行い、受理した法務局は遺言書の原本を保管し、画像をデータ化します。
相続発生時に、本来は必要な検認が不要になり、相続人の負担が軽減されるなど、自筆証書遺言作成時には積極的に利用を検討したい制度です。

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