(岩本)
事業承継税制とはどのような制度ですか?
(岩井啓治)
事業承継税制には、法人版と個人版がありますが、
ここでは法人版の事業承継税制について説明します。
法人版事業承継税制とは、事業承継において後継者が経営者から贈与・相続により取得した
非上場会社の株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税が猶予され、
また、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
法人版事業承継税制には、従来からの「一般措置」と、
平成30年度税制改正により創設された「特例措置」があります。
(岩本)
法人版事業承継税制の「一般措置」と「特例措置」は何が違うのですか?
(岩井啓治)
「特例措置」は、平成30年4月1日から令和5年3月31日までに特例承継計画の作成を
行う等の一定の要件のもと、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの
贈与・相続による事業承継について、「一般措置」に代えて適用することができます。
(1) 猶予対象株式の制限の撤廃
「一般措置」では納税猶予の対象となるのは総株式の最大3分の2までですが、
「特例措置」では全株式が対象となります。
(2) 納税猶予割合の引上げ
「一般措置」では、相続した株式等に係る猶予割合は80%ですが、
「特例措置」ではこれが100%に拡大されています。
(3) 雇用確保要件の弾力化
「一般措置」では、承継後5年間平均で雇用の8割を維持する要件(雇用確保要件)を
満たせなかった場合には猶予された贈与税・相続税を全額納付する必要があります。
しかし、「特例措置」では、雇用確保要件を満たさない場合でも、
その満たせない理由を記載した書類を都道府県に提出することで、納税猶予が継続されます。
(岩本)
法人版事業承継税制の適用要件を教えてください。
(岩井啓治)
法人版事業承継税制を適用するためには、会社、経営者、後継者に次のような要件が必要です。
(1) 会社
中小企業者であること、資産保有型会社等に該当しないこと等の要件を
満たしている必要があります。
(2) 経営者
会社の代表権を有していたこと、
経営者及び経営者の同族関係者等で総議決権数の50%超の議決権を保有かつ
同族内で筆頭株主であること、贈与時に会社の代表権を有していないこと(贈与の場合)等
の要件を満たしている必要があります。
(3) 後継者
会社の代表権を有していること、
後継者及び後継者の同族関係者等で総議決権数の50%超の議決権を保有かつ
同族内で筆頭株主となること、20歳以上であること(贈与の場合)、
役員就任後3年以上経過していること(贈与の場合)等の要件を満たしている必要があります。